税金Q&A 公認会計士として企業や団体の監査、自治体の財政や環境会計に取り組み、その経験に基づき「税金Q&A」を作りました。

税金に関してご質問と回答

先日、田舎の父が亡くなりました。残された母は、多少の収入や備えがあるものの私の仕送りが必要です。今後、私の扶養家族として扶養控除を受けたいと思いますが、別居でも問題はありませんか。 (自営業40歳)

母親が(1)質問者と同一生計で(2)合計所得金額が38万円以下(年金収入だけなら、65歳以上で年間178万円以下、65歳末満なら108万円以下)であれば別居でも扶養控除は受けられます。
ポイントは同一生計かどうかなのですが、その判断は母親が自分の手で生計を立てられるかどうかによります。母親の収入が少なくて継続的な仕送りが欠かせないのであれば、子供の扶養親族となるでしょう。しかし、年金などで生活ができて、仕送りの内容が小遣い程度というのであれば扶養親族とはならないでしょう。ちなみに同一生計なら母親の医療費を子供が負担した場合、医療費控除も可能です。