税金Q&A 公認会計士として企業や団体の監査、自治体の財政や環境会計に取り組み、その経験に基づき「税金Q&A」を作りました。

税金に関してご質問と回答

協議離婚することになり、子供(小3)は妻が引き取ることになりました。自宅(時価3000万円。土地・建物の名義は私)及び株式(時価500万円)を譲ることになりましたが、この場合税金の心配はありませんか。 (会社員45歳)

財産を受ける側、このケースでは妻に関しては税金は生じません。しかし財産を分与する側、つまり夫については課税が生じることもあります。
 普通、財産が無償で譲渡される場合は、いわゆる「贈与」と見なされ贈与税が生じます。しかし、離婚による財産分与については、夫婦が協力し合って蓄積した財産の精算であるという考え方に基づき「贈与」に当たらないとされ、受ける側の妻は税金の心配がありません。
 夫に関しては、財産分与として資産の譲渡があった場合でも、それが時価で譲渡されたものとして取り扱われ、土地・建物や株式などで保有している間の値上がり益が課税の対象になります。ただし財産分与が現金であれば税金の心配はありません。
 また、上記のケースで考えると離婚成立後に自宅を分与するようにすれば、親族等への譲渡でないため、居住用財産譲渡の3000万円控除が使えるので、結果として株式の値上がり部分だけの課税となります。