税金に関してご質問と回答
私の家では、4月に長男が就職し、次男は高校進学を迎えますが、税金上考慮される事があるでしょうか。 (会社員48歳)
4月は新年度ということで、家族の生活状況が変わる家庭も多く、税金面でも変化が生じる事があると思います。まず最初に考えられるのは、扶養控除に該当しなくなるものが出てくることです。
扶養控除が受けられるのは、(1)その親族に所得がない(2)あっても年間38万円以下(給与収入で103万円以下)の場合ということになっています。上記のケースのように長男が就職などをし、年間103万円を超える給与収入が予想される場合には扶養控除に該当しなくなります。しかしアルバイトなどで 103万円以下の収入だと扶養控除を受けられます。
また次男の高校進学の方は、逆に扶養控除の金額の割り増しが考えられます。所得税には、通常、扶養親族一人当たり38万円の扶養控除がありますが、次男が年内に16歳に達すると16歳から22歳の扶養親族を対象に設けられた控徐額(63万円)が受けられます。
その他、扶養している親が70歳になると、扶養控除の額が割り増しされます。控除額については、表を参考にして下さい。
扶養控除が受けられるのは、(1)その親族に所得がない(2)あっても年間38万円以下(給与収入で103万円以下)の場合ということになっています。上記のケースのように長男が就職などをし、年間103万円を超える給与収入が予想される場合には扶養控除に該当しなくなります。しかしアルバイトなどで 103万円以下の収入だと扶養控除を受けられます。
また次男の高校進学の方は、逆に扶養控除の金額の割り増しが考えられます。所得税には、通常、扶養親族一人当たり38万円の扶養控除がありますが、次男が年内に16歳に達すると16歳から22歳の扶養親族を対象に設けられた控徐額(63万円)が受けられます。
その他、扶養している親が70歳になると、扶養控除の額が割り増しされます。控除額については、表を参考にして下さい。
