税金Q&A 公認会計士として企業や団体の監査、自治体の財政や環境会計に取り組み、その経験に基づき「税金Q&A」を作りました。

税金に関してご質問と回答

亡くなった祖父の葬儀の際、大勢の方から香典をちょうだいしました。祖父の相続税を計算するに当たり、葬式費用やいただいた香典は、どのように取り扱われるのでしょう。

香典は、香典は亡くなった方(被相続人)の御霊前に供えられるものではありますが、被相続人の残した財産ではないので、相続財産ではありません。また、香典は遺族へのおくやみの意味を含めた慰謝料に類するものとして、税金は課税されません。
葬式の費用は、借金などと同じく、相続財産から差し引くことができます。葬式の費用には、まず、葬儀屋に通常支払う費用があります。具体的には、葬式に際して、埋葬や遺骨の回送などに要した費用や葬儀用の祭壇の費用などです。これらは、本葬式分だけではなく、仮葬式を行った場合も、その費用を合わせて控除されます。その他に、葬式に際して寺院などへの御供養の金品や車代なども含まれます。また、弔問者に渡す通夜用のお返しや、いわゆる通夜ぶるまいの食事代、葬儀を手伝ってくれた方々への謝礼など、葬式前後に通常生じる費用があります。また山で遭難した場合などは、死体の捜索や遺体運搬費用なども葬式費用として控除されます。
しかしながら、香典返しの費用、初七日や、その他法事のための費用、墓地や墓碑の購入費用、または墓地の借用料などは控除の対象にはなりません。
注意点としては、支払い内容からして領収書をもらえない場合やもらいそこねた場合です。そのような場合でも、後日相続税の計算に困らないように、支払日、相手、金額、その目的などを記録しておくことです。